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各種助成金のご案内
助成金の問題、無料でご相談下さい。
派遣社員を正社員採用するとき
教育研修を充実させようとするとき
未経験者を採用しようとするとき
定年を過ぎた社員を引き続き雇用するとき
新規事業を始めようとするとき
詳しい資料を無料で差し上げています。
(先着10社限定です。)
(あと6社で締め切ります。5月31日)
| 派遣社員を正社員として採用したい、という事業主の皆様へ |
1.派遣社員を直接採用しようとお考えの事業主様
⇒ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月以上派遣社員を受け入れていた業務で
派遣社員を
正社員または、
6ヶ月以上の契約で直接雇用した場合、 最大100万円が支給されます。
平成24年3月31日までの期間限定制度です。
詳しい資料を無料で差しあげます ⇒ 資料請求
1.経営基盤を支えるような人材の採用をお考えの事業主様
⇒ 中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出に伴い、
経営の基盤となる人材の雇用をした場合、 最大850万円が支給されます。
最高額の850万円の獲得実績がございます。
2.現在雇用保険の受給中で、求職活動をやめ、独立開業をお考えの方
⇒ 受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、
創業1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合、
創業に要した費用の1/3(最大200万円)が支給されます。

1.経営基盤を支えるような人材の採用をお考えの事業主様
⇒ 中小企業基盤人材確保助成金
2期以上の決算を実施した企業が
経営の基盤となる人材(高度な専門職または課長職以上の役職者)の雇用をした場合、
1人当たり140万円が支給されます。(5人まで)
2.フリーターを採用して技術指導をしていこうとお考えの事業主様
⇒ 若年者等正規雇用化特別奨励金
25歳~39歳のフリーター、
30代後半の不安定就労者、
内定を取り消された学生を
ハローワークの紹介で正規雇用した場合、
100万円(大企業は50万円)が支給されます。
3.雇用のミスマッチをなくすために、試用雇用をしたいとお考えの事業主様
⇒ 試用雇用奨励金
トライアル雇用が必要と認められる求職者を
ハローワークの紹介によりトライアル雇用をした場合、
最大3ヶ月の支給対象期間につき、月額4万円
(就労日数が少ない月は減額)支給されます。
4.パートや契約社員を正社員に転換したいとお考えの事業主様
⇒ 中小企業雇用安定化奨励金
就業規則等において、
パート、有期契約社員から正社員への転換制度を定め、
実際に6ヶ月以上パート等であった者を
正社員として転換した場合、
35万円が支給されます。
5.障害者・高齢者にも仕事するチャンスを与えたいとお考えの事業主様
⇒ 特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の職業紹介事業者より紹介を受け、
高齢者や障害者を雇い入れた場合、
最大240万円(被雇用者の状況による)が支給されます。

| 従業員の能力を発揮できる職場にしたいとお考えの事業主の皆様へ |
1.生産性の向上のために、設備の設置や労働者の向上をお考えの事業主様
⇒ 中小企業人材能力発揮奨励金
雇用環境の高度化のための設備の設置等をし、
生産性向上に必要な人材を雇い入れた場合、
設備の設置等に要した費用の1/2、最大1,500万円が支給されます。
(小規模事業主が2人雇用の場合)
2.従業員に教育研修等を受講させたいとお考えの中小企業様
⇒ キャリア形成促進助成金
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、
職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する場合、
訓練に要した費用・支払われた賃金のそれぞれ1/3を
年間500万円を限度として支給されます。

| 不況の中でも従業員を守りたいとお考えの事業主の皆様へ |
1.売上減少により、経営は厳しいが、従業員は解雇したくないとお考えの事業主様
⇒ 雇用調整助成金
中小企業緊急雇用安定助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
休業、教育訓練、出向を行った場合、
休業手当、賃金等の一部が助成されます。
・雇用調整助成金 … 助成率2/3 ・中小企業緊急雇用安定助成金 … 助成率4/5
2.長年働いてくれた従業員を定年後も雇用し続けたいとお考えの事業主様
⇒ 定年引上げ等奨励金
60歳以上の常用被保険者が1人以上在籍し、
65歳以上への定年の引き上げ等の制度を導入した場合、
最大160万円が支給されます。

| 残念ながら従業員の離職を余儀なくされた事業主の皆様へ |
1.離職を余儀なくされる従業員の再就職を支援したいとお考えの事業主様
⇒ 労働移動支援助成金
事業活動の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、
再就職援助計画を作成した事業主が
休暇の付与や職場体験講習を受講
または、再就職を実現した場合支給されます。
・休暇の付与、職場体験講習 … 一日あたり4,000円
・再就職の実現 … 職業紹介事業者への委託費用の1/3(最大20万円/一人)

| 育児・介護の制度を充実させたいとお考えの事業主の皆様へ |
1.育児休業取得者、短時間勤務制度利用者が初めて発生する事業主様
⇒ 中小企業子育て支援助成金
常用労働者が100人以下の企業で、
育児休業取得者等が初めて生じた場合、
1人目100万円、2人目~5人目80万円支給されます。
2.従業員が仕事と家庭の両立を図る支援を行いたいとお考えの事業主様
⇒ 両立支援レベルアップ助成金
育児休業終了後、育児休業取得者が原職に復帰しやすいよう、
代替要員を確保したり、
休業中に職場能力の維持回復を図る措置を行った場合等、
企業規模、実施した措置に応じて最大50万円が支給されます。
また、育児・介護のサービスを利用する労働者に費用の補助を行った場合、
480万円を限度として事業主が負担した額の1/3~3/4が支給されます。

1.初めて障害者雇用をしようとお考えの事業主様
⇒ 障害者初回雇用奨励金
常用労働者が56人~300人の企業で、
初めて障害者を雇用する場合、
100万円が支給されます。
2.障害者が就業しやすいように設備の整備をお考えの事業主様
⇒ 障害者作業施設設置等助成金
障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主が、
施設・設備の整備等を行う場合に、
設備の費用の2/3、
上限は対象となる障害者人数に応じて最大4,500万円支給されます。

(例)中小企業基盤人材確保助成金
① 助成金説明会に出席
② 改善計画認定申請書の作成相談(社長の出席が必須)
③ 改善計画認定申請書の提出
④ 実施計画申請書の提出
⑤ 人材の採用(基盤人材MAX5人、一般労働者MAX5人)
⑥ 支給申請(第一期)
⑦ 助成金支給(最大425万円・申請から1~2ヶ月後)
⑧ 支給申請(第二期・第一期の6ヶ月後)
⑨ 助成金支給(最大425万円)
☆各申請には添付書類が必要です。
他の助成金については、それぞれ手順が異なります。
詳しくは社会保険労務士にご確認ください。

助成金は、企業とりわけ中小企業の活性化のために取り入れられた制度です。
融資と異なり返済の必要がございません。
条件さえ整えば支給されるものです。しかし、手続きの正確さとタイミングが重要です。
ライジング社労士オフィスでは、
企業様に適した各種助成金のご提案、申請の代行をいたします。
助成金のチェックリストや詳細資料を無料配布しております。 ⇒ 助成金資料請求
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「うちはもらえないのかな?」と思ったら、お気軽にお問い合わせください。
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明日では遅いかもしれません。
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助成金にも予算があります。先に申請した企業だけが得をします。
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相談は無料です。

お問い合わせは ライジング社労士オフィス まで
社会保険労務士 林 智之
〒145-0072
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TEL 03-3722-1708
FAX 03-3722-1708
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